〒336-0025  埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
                      (扇法律事務所内)

お電話でのお問合せはこちら
048-767-4120
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日

ご予約いただければ時間外の面談も対応します

44.「部下からのパワハラ

パワハラと言えば権力を持った上司が部下に対して行う普通のパワハラを連想する人が多いでしょう。

しかし、現実には部下が上司にパワハラをすることもあるのです。

 

パワハラは職務上の地位などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて相手に苦痛を与えたり、職場の環境を悪化させることを言います。

 

職務規定の上では、上司が部下に指揮命令する権限があります。

しかし、現実には、必ずしも上司の立場が強いとは限りません。

 

正社員が頻繁に転勤等で入れ替わるような職場では、古株のパート社員がいないと現場がまわっていかない例はいくらでもあります。

 

部下でも特殊技能を持つエンジニアなどは、管理職よりもはるかに知識を持っているわけです。

 

しかも、部下の方が多人数で人間関係も密の場合、いくら職務上の権限を持っていたとしても、いちど部下を敵に回すと、上司の方が孤立することになります。

 

さらに厄介なのは、上司にとっては、部下がついてこないという事態について恥じているケースが多く、会社が実態を把握することが遅れてしまいがちなことです。

 

また、会社が実態を把握しても、会社の方で部下からの嫌がらせをパワハラと認識できなかったり、上司の管理能力の不足の問題に過ぎないとしてきちんとした対処を怠ってしまうこともあるのです。

 

繰り返しますが、こういったいわゆる逆パワハラも、立派なパワーハラスメントです。

会社のルールに違反する行為として懲戒等の対象になることや、場合によっては違法行為として部下の方にも法的責任が発生することをはっきりと示すべきなのです。

 

特に上司だけが周囲からの嫌がらせで孤立しているようなケースでは、調査して真相を明らかにすることも難しくなりますし、仮に事情を的確に把握できても、上司の方を配置転換して問題を先送りにしがちです。

 

そのようにならないためにも、一番望ましいのは、現場にいる特定の人に依存しすぎるのではなく、あらかじめ、誰が担当しても現場が回っていくような仕組みづくりを怠らないことですね。

 

 

 

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

当事務所で取り扱っていますサービスについて掲載しています。

初めて当事務所をご利用の方へ、簡単な流れについてご説明しています。

当事務所に寄せられるよくあるご質問について掲載しています。

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-767-4120

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

アクセス

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2コルティーレI 302号(扇法律事務所内)
JR南浦和駅西口から徒歩5分