〒336-0025  埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
                      (扇法律事務所内)

お電話でのお問合せはこちら
048-767-4120
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日

ご予約いただければ時間外の面談も対応します

美容業界の労務管理

美容業界の現状

かつて、美容業界の店長と従業員美容師との関係は、徒弟制度的でした。

美容院に就職する新人美容師は、いずれは独立して自分の店を持ちたいという夢を持っていました。

したがって、給与などはおまけで、一番の目的は、スキルを身につけることでした。

 

美容師は特殊なお仕事です。

髪を整えればよいというだけではなく、より綺麗に、かっこよく、おしゃれになりたいというお客様の願望の実現のお手伝いをする技術職です。

高いスキルと美的センスが必要です。

そういったスキルやセンスを磨くために、美容室に居残ってトレーニングをする人が非常に多かったのです。

また、美容師は技術職にとどまらず、接客業でもあります。

髪をカットする間、お客様との会話の中から、お客様の要望やニーズを的確に把握したり、お客様を楽しませることまで要求されます。

 

奥が深い世界なのです。

 

しかし、今は、修行して上達したいという人は減りました。

また、美容室の多くがチェーン店化が進み、店を持ちたいという人も減りました。

一生、従業員としての美容師でいいという人が増えたのです。

 

かつては親御さんも美容師という方が美容師になることが多かったのですが、今は、会社員のお子さんが美容師を目指すようになっています。

お子さんがスキル上達のために居残って美容室で練習をしたり、着付けのお客様のために早朝から店に出ると、お父さんが出てきて、「ちゃんと残業代はもらっているんだろうな?」と確認をしてくるようなことも増えてきました。

 

美容の専門学校でも、労働基準法などを教えているようです。

また、現代の美容業界は売り手市場で、美容師の多くも、美容室の労働条件をシビアに見るようになりました。

社会保険に入っているかどうかなどを見るようになりました。

 

今や、美容業界も、労務管理が必要な時代になったのです。

 

美容室の労務管理で気を付けなければいけないのは、長時間労働への対応です。

お店の勤務の実情に応えながらも、できる限り労基法に対応させるように、一か月単位の変形労働制や法定労働時間の特例などの制度を有効活用する必要があります。

 

就業規則なども、美容室の実情を踏まえた形で、できる限りトラブルを防ぎ、新しい気質の美容師さんたちに気持ちよく働いてもらえるよう、整備する必要があります。

 

そろそろ、労務管理について見直したり、整備する必要を感じている店長様は、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。 

お電話でのお問合せはこちら

048-767-4120

※お電話でのお問合せは9:00~18:00まで受け付けています。

メールでのお問合せは、24時間受付中です。

恐れ入りますが、ご送信いただいてもエラーで当事務所に届かない場合がございます。

24時間経過しても当事務所からの返信がない場合は、お手数ですが、お電話を頂けますと幸いです。

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

その他ページのご紹介

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-767-4120

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

アクセス

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2コルティーレI 302号(扇法律事務所内)
JR南浦和駅西口から徒歩5分