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法定労働時間の特例とは?

労働基準法第32条は、「1日8時間、週40時間」を法定労働時間として定めています。

しかし、一定の業種及び規模に該当する事業場については「1日8時間、週44時間」まで労働させることが可能となります。

これらの事業所は「特例措置対象事業場」といいます。

労働時間(労基法32条)

①使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

②使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 
 

特例措置対象事業場の適用条件


常時使用する労働者が10人未満の事業場

特例措置は、常時10人未満の「労働者」を使用する者を対象としています。

契約社員やパートタイマーであっても、常時使用する労働者に含まれます。

労働基準法における「労働者」とは、同条9条において、「職業の種類を問わず、事業又事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者」と規定されています。契約社員やパートタイマーであっても、継続的に当該事業場で労働している限り、特例措置の該当性を判断する際には、労働者数に算入されることになります(昭63.3.14基発150、婦発47)。

適用業種

特例措置対象事業場となるのは、以下の業種に限られます。

<主な特例措置対象事業(労基別表1)>

8号(商業・理容業)

卸売業、小売業、理容業、倉庫業、駐車場業、

不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業

10号(映画・演劇業)

映画の映写(映画製作・ビデオ制作の事業を除く)、

演劇、その他興業の事業

13号(保健衛生業)

病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)

その他の保健衛生業

14号(接客・娯楽業) 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

※この特例措置は、満18歳に満たないものには適用されない(労基法60条1項)

 

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