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働き方改革①  労働時間に関する制度の見直し

1. 長時間労働の是正

①時間外労働の上限

 「限度基準」を「法律」に格上げ。

  違反には罰則が設けられます。

 原則 1か月の上限 45時間

    1年の上限  360時間

  

  これまでは、臨時的な特別な事情がある場合は、                        36協定に「特別条項」を付加し、労使の合意があれば、                     延長することが可能でした。

  改正法では、「特別条項」の場合でも適用される上限を設けます。

     1年の上限 720時間

    1か月 100時間未満(休日労働を含む)

    2か月ないし6か月平均 80時間(休日労働を含む)

     原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで

特別な事情とは?

  一時的または突発的であることや、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるなど、

  臨時的なものに限られます。特別の事情はできるだけ具体的に定めます。

  (例)予算、決算業務、納期のひっ迫、大規模なクレームへの対応

     ボーナス商戦時の業務の繁忙、機械の故障などトラブルへの対応 等

  • 罰則付きの上限が設けられました

  上記の上限規制「1か月の時間外労働 100時間未満(休日労働含む)」、「2か月ないし6か月平均の  時間外労働 80時間(休日労働含む)」に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金   が科されることになります。

  施行日は、2019年(平成31年)4月1日

  ただし、中小企業は1年遅れで、2020年(平成32年)4月1日から施行となります。

時間外労働の上限規制の導入
「厚生労働省 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の概要」より引用

●適用猶予・除外の事業・業務

自動車運転の業務

改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。上限時間は年960時間とし、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。

建設事業 改正法施行5年後に、一般則を適用。(ただし、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満・複数月平均80時間以内の要件は適用しない。この点についても、将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨を附則に規定。)
医師

改正法施行5年後に、時間外労働の上限規制を適用。             具体的な上限時間等は、省令で定めることとし、医療界の参加による検討の場において、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る。

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 改正法施行5年間は、1ヵ月100時間未満・複数月80時間以内の要件は適用しない。(改正法施行5年後に、一般則を適用)
新技術・新商品等の研究開発業務 医師の面接指導(※)、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用しない。※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(労働安全衛生法の改正)

※行政官庁は、当分の間、中小事業主に対し新労働基準法第36条第9項の助言及び指導を行うに当たっては、中小企業における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態等を踏まえて行うよう配慮するものとする。(経過措置)

●参考条文:改正後の労働基準法第36条

7 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

9 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

 

 

 

② 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

 ・中小企業への適用が猶予されていた月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率     (50%以上)について、その適用猶予が廃止されます。

  違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

  施行日は、2023年(平成35年)4月1日となります。

 

 

 

③ 一定日数の年次有給休暇の確実な取得

 ・使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時  季を指定して与えなければならないことになります。

  ただし、労働者の時季指定や計画的付与により年次有給休暇の時季が指定されたときは、  その日数の合計を5日から差し引いた日数を時季指定します。

  違反した場合は、30万円以下の罰金が科されます。

  施行日は、2019年(平成31年)4月1日となります。

 

 

 

④ 労働時間の状況の把握の実効性確保

 ・労働時間の状況を省令で定める方法(※)により把握しなければならないこととする。           (労働安全衛生法の改正) ※省令で使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)

 

 

 

 

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