受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
---|
ご予約いただければ時間外の面談も対応します
事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければなりません。
一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになることが期待されています。
2019年(平成31年)4月1日から勤務間インターバル制度の導入が、努力義務となります。
(出典)厚生労働省 労働基準局
勤務終了後(終業)から次の始業までの間に一定時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」の導入により、長時間労働や過労死の防止、ワークライフバランスや多様な働き方の実現など、働き方改革の取り組みが必要となります。
平成30年7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定され、政府は、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を初めて設定しました。
・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。
また、勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である
①産業医の活動環境の整備
いずれも義務規定です。
②産業医に対する情報提供等
③事業者の労働者に対する健康確保対策の強化
施行日は、2019年(平成31年)4月1日となります。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。
※お電話でのお問合せは9:00~18:00まで受け付けています。
メールでのお問合せは、24時間受付中です。
恐れ入りますが、ご送信いただいてもエラーで当事務所に届かない場合がございます。
24時間経過しても当事務所からの返信がない場合は、お手数ですが、お電話を頂けますと幸いです。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝祭日
〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2コルティーレI 302号(扇法律事務所内)
JR南浦和駅西口から徒歩5分