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働き方改革③  勤務間インターバル制度の普及促進等
        産業医・産業保健機能の強化

1. 勤務間インターバル制度の普及促進

 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければなりません。

 一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになることが期待されています。

  2019年(平成31年)4月1日から勤務間インターバル制度の導入が、努力義務となります。  

(出典)厚生労働省 労働基準局 

勤務終了後(終業)から次の始業までの間に一定時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」の導入により、長時間労働や過労死の防止、ワークライフバランスや多様な働き方の実現など、働き方改革の取り組みが必要となります。

平成30年7月24日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定され、政府は、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を初めて設定しました

 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。      ・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。

また、勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である

労働者等への取組について新たに記載しました。

 

 

2. 産業医・産業保健機能の強化

①産業医の活動環境の整備

 いずれも義務規定です。

  • 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識にも基づいて、誠実にその職務を行うこと。
  • 事業者は、産業医の勧告を受けたときは、衛生委員会 又は安全衛生委員会に報告すること。
  • 産業医を選任した事業者は、産業医の業務内容を、見やすい場所に掲示し、又は備え付けて、労働者に周知させること。

②産業医に対する情報提供等

  • 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の時間に関する情報その他、産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供すること。
  • 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報について、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集、保管、使用すること。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合はこの限りではないものとする。
  • 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずること。

③事業者の労働者に対する健康確保対策の強化

  •  事業者は、労働者の健康管理等(健康相談や健康診断)が適切に実施されるように取り組みを推進すること。
  • 産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
  •  事業者は、労働者の健康管理等の取り組みに対し、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

 

 施行日は、2019年(平成31年)4月1日となります。

 

 

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