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高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して支給する助成金です。
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成金が支給されます。生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。
✤あらかじめ独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構へ「無期雇用転換計画」を作成・ 提出し、認定を受けます。
✤認定を受けた「無期雇用転換計画書」に沿って、計画実施期間の間に有期契約の労働者を 無期雇用の労働者として雇用します。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
対象労働者1人につき、48万円(中小企業事業主以外38万円)
生産性要件を満たす場合には、対象労働者1人につき60万円 (中小企業事業主以外は48万円)
支給上限:1支給年度1適用事業所当たり10人まで
(無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前から2か月前の日までに)
(1)無期雇用転換計画書の提出(必要書類を揃えて)
事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の 支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出
(転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に)
(2)支給申請書の提出(必要書類を揃えて)
事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の 支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出
高年齢者の雇用の促進を図るため、定年の引上げ等を行った事業主に対して助成金 が支給されます。
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を 目的としています。
○労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次のいずれかに該当 する新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主であること。
・旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度(※3)の導入
(※1) 就業規則等で定められていた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降最も高い年齢
(※2) 就業規則等で定められていた定年年齢または継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降 最も高い年齢
(※3) 「継続雇用制度」とは 定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続いて雇用する制度 をいう
○就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(※3)に就業規則改正を 委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結 するためコンサルタント(※4)に相談し経費を支出したこと。
(※3) 社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会してい る行政書士に限ります。
(※4) 専門家等に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限 ります。
○雇用保険適用事業所の事業主であること。
○労働協約または就業規則(以下、「就業規則等」といいます。)を書面により定めていること。また、 常時雇用する従業員が10名以上の事業所においては、就業規則を労働基準監督署へ届け出ていること。 ただし、改正後の就業規則は10人以下の事業所を含めて届出が必要です。
○上記に定める制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安 定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
○支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保 険者であって、定年前の期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引 き続き雇用されているものが1人以上在籍していること。
65歳継続雇用促進コースの利用は1事業主につき(企業単位)1回のみ受給可能です。
「対象被保険者数」及び「定年等を引上げる年数」に応じて、次に定める額を支給します。
(制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に)
支給申請書を提出(必要書類を添えて)
事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の 支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出
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