〒336-0025  埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
                      (扇法律事務所内)

お電話でのお問合せはこちら
048-767-4120
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日

ご予約いただければ時間外の面談も対応します

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に受給できます。

 

 

●令和2年度との変更点(正社員化コース)

※令和3年4月1日以降に転換等した場合に適用

転換または直接雇用後の6か月間の賃金が、転換または                直接雇用前6か月間の賃金より3%以上増額していること

※基本給及び定額で支給される諸手当を含む賃金の総額

 原則、所定労働時間1時間当たりの賃金で比較。

※諸手当

 名称の如何を問わず、実費弁証的な物や毎月の状況により変動することが見込まれるものを除く。

 転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定及び計算の方法(支給要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給額

                  < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

①有期⇒正規:1人当たり 57万円<72万円>   42万7500円<54万円>

②有期⇒無期:1人当たり 28万5000円<36万円>21万3750円<27万円>

③無期⇒正規:1人当たり 28万5000円<36万円>21万3750円<27万円>

<①~③合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで)

※ 正社員コースにおいて「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ

 転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算 

・ ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)

※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算

 (転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)

 ・ いずれも①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は

   直接雇用した場合に助成額を加算

 ・ ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)<1事業所当たり1回のみ>

※ 上記のほか、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材開発支援助成金に規定する額を申請できます。

 

対象となる労働者

次の①から⑨までのすべてに該当する労働者が対象です。

 ①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること

 (1)支給対象事業主に雇用される期間が通算※1して6か月以上の有期契約労働者※2

  ※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働      契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場      合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。また、学校教育法に      規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、大学の夜間学部及び高等学校      の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は通算しない。以下同じ

  ※2 有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者に限る。   

 (2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く)

 (3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務     に従事している派遣労働者※3

  ※3 有期契約労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者とし      て雇用された期間)が3年以内の者に限る。                            同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。

 (4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるも     のに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等※4

  ※4 有期雇用労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限る。

 ②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。 

 ③次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。

 (1)有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇    用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主(財務諸表等の用    語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社等をいう。    以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員※5、監査    役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者

 (2)無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年    以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労    働者として雇用されたことがある者または取締役、社員※5、監査役、協同組合等の社団又は財団の    役員であった者

  ※5 社員とは、合名会社、合資会社または合同会社の社員を指し、いわゆる従業員という意味では       ありません。

 ④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※6以外の者である   こと。

  ※6 配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。

 ⑤短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働   時間または所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。

 ⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型   の事業所における利用者以外の者であること。

 ⑦支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職※7していない者であ   ること。

 ※7 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと     又は本人の責に帰すべき理由による解雇を除く。

 ⑧転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に   達する日までの期間が1年以上である者であること。

 ⑨支給対象事業主又は密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

 

 

手続の流れ(正社員化コース)

キャリアアップ計画の作成・提出(転換・直接雇用を実施する日までに提出)

・雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の確認を受けます。

就業規則、労働協約又はこれに準じるものに転換制度を規定

・キャリアアップ計画提出前に転換制度を規定していた場合※でも、対象になります。

⇒ただし、その場合でも「試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期」の規定は必須です。

 ※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合の加算を受ける場合を除く

 【注意】

 ・労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。

 ・10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、労働組合等の労働者代表(事業主と   有期契約労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の署名及び押印による申立書(例示様式)   でも可とします。

転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

正規雇用等への転換・直接雇用の実施

・転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。

・また、転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にする必要があります。

【注意】

 ※転換前6か月間の賃金と転換後6か月の賃金を比較して5%以上増額している必要があります。

転換後6か月分の賃金を支給・支給申請

⇒転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。

 ※賃金には時間外手当等も含みます。

 ※就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、  6か月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、   結果として支給がない場合を含みます)。

 ※人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の対象となる有期実習型訓練を修了した者を正規雇   用労働者等として転換または直接雇用した場合の経費助成の追加支給を受ける場合は、人材開発   支援助成金に規定する申請書を人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)に係る支給申請とし   て別途提出する必要があります。

審査、支給決定

 ※申請状況により、審査に時間を要する場合があります。

 

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご不明点やご相談などございましたら、お電話または下記のお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。 

お電話でのお問合せはこちら

048-767-4120

※お電話でのお問合せは9:00~18:00まで受け付けています。

メールでのお問合せは、24時間受付中です。

恐れ入りますが、ご送信いただいてもエラーで当事務所に届かない場合がございます。

24時間経過しても当事務所からの返信がない場合は、お手数ですが、お電話を頂けますと幸いです。

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

その他ページのご案内

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-767-4120

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

アクセス

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2コルティーレI 302号(扇法律事務所内)
JR南浦和駅西口から徒歩5分