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41.「残業代計算の落とし穴」

残業をした場合には残業代が付き、25%増になることは、社会人だけではなく、アルバイトをする学生にもよく知られていると思います。

ほぼ常識となっていますが、残業に25%の割り増しを必ずつけなければいけないのかというと、そうでもありません。

 

その1 法定労働時間内の残業

 

例えば、労働契約などで、一日の労働時間が9時から17時までの7時間(休憩は1時間)と決められているとします。

17時を超えて18時まで1時間残業をしてもらいました。

この場合、17時から18時までの一時間について、時給相当額を支払わなければなりませんが、25%の割り増しは必要ありません。

 

なぜなら、その日の労働時間は8時間となり、法定労働時間8時間以内に収まっているからです。

 

一方、18時を超えて、さらに19時まで働いてもらった場合、その1時間分については、時給相当額に25%の割り増しを加える必要があります。

 

要するに、25%の割り増しをしなければいけないかどうかについては、法定労働時間の8時間を超えたかどうかで判断します。

 

ただし、就業規則で別の定めをすることもできます。

就業規則で「所定労働時間を超えた場合に25%の割り増しをする」との定めがある場合には、法定労働時間8時間を超えない場合でも割り増すということなので、17時を超えた時間についても25%の割り増しをすることになります。

 

 

その2 休日の残業について

 

休日に残業があった場合、25%の割り増しが必要になる場合と不要になる場合があります。

 

休日には2種類あります。

法律で週1日休日を決める義務が課せられていますが、多くの企業では週休2日制を導入しています。

そのため、各週の2日の休日のうち、どちらかの休日が法定休日となり、残った休日が所定休日となります。

普通は日曜日が法定休日、土曜日が所定休日です。

 

所定休日の土曜日に残業したら、25%の割り増しが必要になります。

その週ですでに月曜日から金曜日まで40時間以上働いていれば、土曜日は最初から残業扱いになり、25%の割り増しが付きます。

 

一方、日曜日に出勤したような場合には、割増率は25%ではありません。。

残業の割り増し25%よりも多い、35%の休日割り増しをする必要があります。

日曜日に8時間を超えて働いた場合でも、35%の割り増しのままです。

8時間を超えた段階でさらに25%の割増しにする必要はありません。

 

ざっと復習してみましたが、慣れていないと、かなり複雑に感じることと思います。

 

その上、深夜割増の25%や、残業時間60時間を超過した場合の50%の割り増し取り扱いなども絡んでくると、もっと複雑になります。

また、変形労働制の定めをすることで、以上とは別の運用を取り入れることも可能です。

 

残業代の取り扱いにつき、不正確な処理をしている事業主様もいらっしゃいます。

ただ、最近はこういった残業計算について詳しく調べている従業員さんもいます。

従業員さんとの無用なトラブルを事前に防ぐという観点から、厚労省のサイトなどでしっかり復習をされ、運用を見直してみてはいかがでしょうか。

 

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