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40.「ハラスメントいろいろ」

パワハラ、セクハラは有名ですね。

ご存知の通り、パワーハラスメント、セクシャルハラスメントの略語です。

 

今は、他にも、たくさんの「~ハラスメント」が言われるようになりました。

 

麺をすする音を出して外国人に不快な思いをさせるヌードルハラスメント、略してヌーハラのように職場とは無関係なものもあります。

本コラムではそういったものは除外しますが、職場の環境を良好にするためには、ハラスメントの知識を深めて共有することは重要です。

 

飲酒を強要するアルハラ、歌いたくない人にカラオケを強要するカラハラなどは、パワハラの一種です。

タバコを吸わない人に受動喫煙の被害を与えるスモハラは、事業者が従業員の身体の安全や健康に配慮しなければならないとする安全配慮義務の問題になります。

女性労働者が妊娠・出産・育児をきっかけに嫌がらせを受けるマタハラも、職場で起きる代表的なハラスメントの一つです。

こういったハラスメントが起きないようにしなければなりません。

 

会社内部でのでのハラスメントだけではなく、会社外部との関係で生じるハラスメントもあります。

度を越したクレーマー行為などは、顧客(カスタマー)から加えられるので、カスハラなどと呼ばれています。

病院の医師から患者に加えられるドクターハラスメント、略してドクハラや、大学などの教育機関で教員から学生などに加えられるアカデミックハラスメント、略してアカハラは、逆に顧客に加えられるハラスメントというところでしょう。

いずれも、民事的な賠償義務、度を超すと刑事罰を負う可能性があります。

 

少し変わったところでは、ハラスメントに当たらないような行動について、「それは~ハラスメントだ!」と糾弾するような行動は、ハラスメントハラスメント、略してハラハラと言われるようです。

 

ここまで来ると、言ったもの勝ちという感じです。

「被害者がそれはパワハラだと言ったらパワハラになる」というのは厳密には正しくありません。

ハラスメントと言われる行為が実際に法的に問題になるのかどうかは、法律や裁判例などに示された基準に基づく法的な判断になるからです。

被害者が決めてしまうわけではありません。

このことは、パワハラの法的な基準に関連して、本コラムでもすでにふれています。

 

ただ、指導改善や職場の規律維持のために必要でもないのに、無用な摩擦を招くような行為は避けるべきことは確かです。

また、被害者の気持ちを大きく損なうような行動であればあるほど、客観的に見てもハラスメントに当たる可能性は高くなります。

相手方からハラスメント扱いされる恐れのあるような行動は慎むような雰囲気を職場に作っていくことは大事ですね。

 

そういう意味では、「被害者がそれはパワハラだと言ったらパワハラになる」という指摘は正しいのかもしれませんね。

 

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