〒336-0025  埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2 コルティーレI 302号
                      (扇法律事務所内)

お電話でのお問合せはこちら
048-767-4120
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜日・日曜日・祝祭日

ご予約いただければ時間外の面談も対応します

令和5年 新着情報

令和5年9月19日
令和5年10月1日改定 埼玉県の最低賃金改定
 
埼玉県の最低賃金額は、令和5年10月1日から41円引き上げられ、時間額1,028円に改正されます。
 
(旧)時間額 987円 ⇒ (新)時間額 1,028円

 

令和5年8月23日
令和5年度の最低賃金 全都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
 
答申での全国加重平均額は昨年度から43円引上げの1,004円となります。
 
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

 

令和5年2月10日
令和5年度 雇用保険料率のご案内
 
令和5年度(2023年)4月からの雇用保険料率が発表されました。
全業種で0.2%の負担増となります(労使0.1%ずつ引き上げ)。

【雇用保険料率】令和4年10月~との比較

一般の事業     13.5/1000(1.35%)⇒15.5/1000(1.55%)へ
農林水産・
清酒製造の事業   
15.5/1000(1.55%)⇒17.5/1000(1.75%)へ
建設の事業     16.5/1000(1.65%)⇒18.5/1000(1.85%)へ

【労働者負担分】令和4年10月~との比較
一般の事業     5/1000(0.5%)⇒6/1000(0.6%)へ
農林水産・
清酒製造の事業   
6/1000(0.6%)⇒7/1000(0.7%)へ
建設の事業     6/1000(0.6%)⇒7/1000(0.7%)へ

令和5年4月分の給与計算より徴収額が変更となります。
 

 

令和5年2月7日
令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
 
協会けんぽの健康保険料率については、都道府県ごとに、引き上げ、据え置き、引き下げが行われます。
 
埼玉県  健康保険料率   9.82%(前年度比+0.11%)
東京都  健康保険料率 10.00%(前年度比+0.19%)
千葉県  健康保険料率   9.87% (前年度比+0.11%)
神奈川県 健康保険料率 10.02%(前年度比+0.17%)
 
介護保険料率については、全国一律で1.64%から「1.82%」に引き上げられます。
 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率(1.82%)が加わります。
 
令和5年3月分(4月納付分)の保険料額から適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

令和5年2月3日
令和5年度の介護保険料率の引上げが決定しました。
 
令和4年度の介護保険料率は、令和4年度の介護保険料率1.64%よりも 0.18ポイント引き上げとなり、1.82%となります。

 

令和5年1月30日
令和5年度の年金額改定について 
 
総務省から、「令和4年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、令和5年度の年金額は、法律の規定により、令和4年度から1.9%の引き上げとなります。
 
○ 令和5年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
 
 令和5年度(月額)
  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)66,250円(+1,434 円)
  厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 
                         224,482
円(+4,889円)
   ※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40 年間就業し、
     妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。

 (国民年金保険料について)
   平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者         (自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行され           ることに伴い、令和元年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が             月額100 円引き上がり17,000円となりました。
   実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法            第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、            以下のとおりとなります。
   令和5年度 16,520円(-70円※令和4年度は、16,590円
 
 (在職老齢年金について)
   令和4年4月より在職老齢年金の支給停止調整額は、以下の通りと 
  となります。
   60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額(47 万円)
   60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額(廃止)
   60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額(47 万円)
  ※
令和2年の年金制度改正で、60 歳台前半の在職老齢年金が見直され、支給停止の
   基準額(28 万円)が、60 歳台後半と同じ額(47 万円)に引き上げられました。
  ※賃金が支給停止調整変更額(47 万円)を上回る場合に、増加した分だけ年金を
   支給停止するという仕組みは廃止されました。


 (手当について)
   物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている以下の手当などに
  ついては
、令和3年の物価変動率(-0.2%)に基づき、0.2%の引き下げと
  なります。
    
○母子家庭・父子家庭などに対する給付
    ・児童扶養手当(いずれも全部支給の場合)
   ○障害者などに対する給付(他、経過的福祉手当)
    ・特別障害給付金
    ・特別児童扶養手当
    ・特別障害者手当
    ・障害児福祉手当
   ○原子爆弾被爆者に対する給付(他、医療特別手当、保健手当)
    ・健康管理手当

 

令和5年1月30日
令和5年度における国民年金保険料の前納額について 
 
令和6年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和5年度における国民年金保険料の前納額についても公表されました。
 
令和6年度 16,980円(-460円)
令和5年度 16,520円(-70円)※令和4年度は、16,590円
 
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」が設けられています。

前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替及びクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納のお申込み期限は毎年2月末となっています。

 

令和4年 新着情報

令和4年9月15日
令和4年10月1日改定 埼玉県の最低賃金改定
 
埼玉県の最低賃金額は、令和4年10月1日から31円引き上げられ、時間額987円に改正されます。

(旧)時間額 956円 ⇒ (新)時間額 987円
 

 

令和4年8月24日
令和4年度の最低賃金 全都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
 
答申での全国加重平均額は昨年度から31円引上げの961円となります。
 
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

 

令和4年3月25日
令和4年度 子ども・子育て拠出金率の改定について
 
令和4年度の子ども・子育て拠出金率は、現行の1000分の3.6(0.36%)から改定はなく、据え置きとなりました。
 
※子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担となり、従業員の負担は
   ありません。

 

 

令和4年2月10日
令和4年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
 
協会けんぽの健康保険料率については、都道府県ごとに、引き上げ、据え置き、引き下げが行われます。
 
埼玉県  健康保険料率 9.71%(前年度比-0.09%)
東京都  健康保険料率 9.81%(前年度比-0.03%)
千葉県  健康保険料率 9.76%(前年度比-0.03%)
神奈川県 健康保険料率 9.85%(前年度比-0.14%)
 
介護保険料率については、全国一律で1.80%から「1.64%」に引き下げられます。
 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率(1.64%)が加わります。
 
令和4年3月分(4月納付分)の保険料額から適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

令和4年1月29日
令和4年度の介護保険料率の引下げが決定しました。
 
令和4年度の介護保険料率は、令和3年度の介護保険料率1.80%よりも 0.16ポイント引き下げ、1.64%となります。

 

令和4年1月29日
令和4年度の年金額改定について 
 
総務省から、「令和3年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、令和4年度の年金額は、法律の規定により、令和3年度から0.4%の引き下げとなります。
 
○ 令和4年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
 
 令和4年度(月額)
  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)64,816円(-259 円)
  厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 
                         219,593
円(-903 円)
   ※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40 年間就業し、
     妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。

 (国民年金保険料について)
   平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者         (自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行され           ることに伴い、令和元年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が             月額100 円引き上がり17,000円となりました。
   実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法            第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、            以下のとおりとなります。
   令和4年度 16,590円(-20円※令和3年度は、16,610円
 
 (在職老齢年金について)
   令和4年4月より在職老齢年金の支給停止調整額は、以下の通りと 
  となります。
   60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額(47 万円)
   60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額(廃止)
   60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額(47 万円)
  ※
令和2年の年金制度改正で、60 歳台前半の在職老齢年金が見直され、支給停止の
   基準額(28 万円)が、60 歳台後半と同じ額(47 万円)に引き上げられました。
  ※賃金が支給停止調整変更額(47 万円)を上回る場合に、増加した分だけ年金を
   支給停止するという仕組みは廃止されました。


 (手当について)
   物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている以下の手当などに
  ついては
、令和3年の物価変動率(-0.2%)に基づき、0.2%の引き下げと
  なります。
    
○母子家庭・父子家庭などに対する給付
    ・児童扶養手当(いずれも全部支給の場合)
   ○障害者などに対する給付(他、経過的福祉手当)
    ・特別障害給付金
    ・特別児童扶養手当
    ・特別障害者手当
    ・障害児福祉手当
   ○原子爆弾被爆者に対する給付(他、医療特別手当、保健手当)
    ・健康管理手当

 

令和4年1月29日
令和4年度における国民年金保険料の前納額について 
 
令和5年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和4年度における国民年金保険料の前納額についても公表されました。
 
令和5年度 16,520円(-70円)
令和4年度 16,590円(-20円)※令和3年度は、16,610円
 
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」が設けられています。

前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替及びクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納のお申込み期限は毎年2月末となっています。

 

令和3年 新着情報

令和3年9月10日
令和3年10月1日改定 埼玉県の最低賃金改定
 
埼玉県の最低賃金額は、令和3年10月1日から28円引き上げられ、時間額 956円に改正されます。
 
(旧)時間額 928円 ⇒ (新)時間額 956円
 

 

令和3年8月1日
8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になっています
 
(基本手当日額の最高額の引上げ)
 基本手当日額の最高額は、離職時の年齢毎に以下のようになります。
 29歳以下 6,845円⇒6,760円(-85円)
 30~44歳 7,605円⇒7,510円(-95円)
 45~59歳 8,370円⇒8,265円(-105円)
 60~64歳 7,186円⇒7,096円(-90円)
 
(基本手当日額の最低額の引上げ)
 2,059円⇒2,061円(+2円)
 

 

令和3年8月1日
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ 

 毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に
 賃金日額の変更が行われます。
それに伴って
「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の支給限度額等が変更になりますので、皆様への給付額が変わる場合があります。
 

 

令和3年7月21日
今年度の最低賃金 目安は全国一律28円引上げの見込み
 
令和3年7月16日に開催された第61回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
 
引上げ額の全国加重平均は28円となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、引き上げ率に換算すると3.1%になります。
 
各都道府県の引上げ額の目安について、今年度はA~Dランクすべてにおいて28円。
 
 今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。
 

 

令和3年4月1日
令和3年度 子ども・子育て拠出金率の改定について
 
令和3年度の子ども・子育て拠出金率は、現行の1000分の3.6(0.36%)から改定はなく、据え置きとなりました。
 
※子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担となり、従業員の負担はありません。
 

 

令和3年2月12日
令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
 
協会けんぽの健康保険料率については、都道府県ごとに、引き上げ、据え置き、引き下げが行われます。
 
埼玉県  健康保険料率 9.80%(前年度比-0.01%)
東京都  健康保険料率 9.84%(前年度比-0.03%)
千葉県  健康保険料率 9.79%(前年度比+0.04%)
神奈川県 健康保険料率 9.99%(前年度比+0.06%)
 
介護保険料率については、全国一律で1.79%から「1.80%」に引き上げられます。
 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率(1.80%)が加わります。
 
令和3年3月分(4月納付分)の保険料額から適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

令和3年2月5日
令和3年度の介護保険料率の引上げが決定しました。
 
令和3年度の介護保険料率は、令和2年度の介護保険料率1.79%よりも 0.01ポイント上昇し、1.8%となります。

 

令和3年1月28日
令和3年度の年金額改定について 
 
総務省から、「令和2年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、令和2年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1%の引き下げとなります。
 
○ 令和3年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
 
 令和3年度(月額)
  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)65,075円(-66 円)
  厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) 
                         
220,496円( -228 円)
   ※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40 年間就業し、
     妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。

 (国民年金保険料について)
   平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者         (自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行され           ることに伴い、令和元年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が             月額100 円引き上がり17,000円となりました。
   実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法            第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、            以下のとおりとなります。
   令和3年度 16,610円(+70円※令和2年度は、16,540円
 
 (在職老齢年金について)
   令和3年度の在職老齢年金に関して、令和2年度より変更ありません。
   
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額(28 万円)
   60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額(47 万円)
   60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額(47 万円)
 
 (手当について)
   物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている以下の手当などに
  ついては
、令和2年の物価変動率(+0.0%)に基づき、改定が行われない
       こととなり、令和2年度と同じ額になります。
    
○母子家庭・父子家庭などに対する給付
    ・児童扶養手当(いずれも全部支給の場合)
   ○障害者などに対する給付(他、経過的福祉手当)
    ・特別障害給付金
    ・特別児童扶養手当
    ・特別障害者手当
    ・障害児福祉手当
   ○原子爆弾被爆者に対する給付(他、医療特別手当、保健手当)
    ・健康管理手当

 

令和3年1月28日
令和3年度における国民年金保険料の前納額について 
 
令和4年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和3年度における国民年金保険料の前納額についても公表されました。
 
令和4年度 16,590円(-20円)
令和3年度 16,610円(+70円)※令和2年度は、16,540円
 
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」が設けられています。

前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替及びクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納のお申込み期限は毎年2月末となっています。

 

令和2年 新着情報

令和2年11月20日
令和3年度の労災保険率について
 
厚生労働省より、令和3年度の労災保険率、特別加入保険料率及び労務費率が公表されました。
各保険料率は令和2年度より変更なしとのことです。

 

令和2年9月10日
令和2年10月1日改定 埼玉県の最低賃金改定
 
埼玉県の最低賃金額は、令和2年10月1日から2円引き上げられ、時間額  928円に改正されます。
 
(旧)時間額 926円 ⇒ (新)時間額 928円
 

 

令和2年8月1日
失業等給付に係る「給付制限期間」が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます
(令和2年10月1日から適用)

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
 

 

令和2年8月1日
  8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になっています
 
(基本手当日額の最高額の引上げ)
 
基本手当日額の最高額は、離職時の年齢ごとに
以下のようになります。
 
29歳以下 6,815円⇒6,850円(+35円)
30~44歳 7,570円⇒7,605円(+35円)
45~59歳 8,330円⇒8,370円(+40円)
60~64歳 7,150円⇒7,186円(+36円)
 
(基本手当日額の最低額の引上げ)
 
2,000円⇒2,059円(+59円)
 

                     毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に                    行われる賃金日額の変更に伴い、「高年齢雇用継続給付」「育児休業                     給付」「介護休業給付」の支給限度額も変更になります。

 

令和2年8月1日
離職日が令和2年8月1日以降の方から離職票等の「被保険者期間」の算定方法が変更となります。

《失業等給付の支給を受けるためには?》
 離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要


(改正前)
 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎と    なる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

(改正後)
 離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が   11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上  ある月を1か月として計算。
 
 なお、この算定方法は、離職票のみではなく、雇用継続給付にかかる賃金証明においても同様の取扱いとなります。
 

 

令和2年7月21日
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改正について
 
令和2年9月1日より、厚生年金保険の最高等級が引き上げられます。

〈改正前〉
月額等級  (旧)第31条 
標準報酬月額 620,000円
報酬月額   605,000円以上


〈改正後〉
月額等級  (新)第31条 
標準報酬月額 620,000円
報酬月額   605,000円以上634,999円

月額等級  (新)第32条 
標準報酬月額 650,000円
報酬月額   635,000円以上

厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最高等級(第31級・62万円)の上に、新たな等級(65万円)が追加され、上限が引き上げられます。

なお、健康保険の標準報酬月額の最高等級(第50級・139万円)については変更はありません。

改定後の新しい等級に該当する被保険者がいる対象の事業主には、日本年金機構より9月以降にお知らせが届く予定です。

 

 

令和2年2月14日
令和2年度 子ども・子育て拠出金率の改定について
 
令和2年4月1日より子ども・子育て拠出金率が、現行の1000分の3.4(0.34%)から1000分の3.6(0.36%)に改定されます。
 
※子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担となり、従業員の負担はありません。

 

令和2年2月14日
令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 

協会けんぽの健康保険料率については、都道府県ごとに、引き上げ、据え置き、引き下げが行われます。

健康保険料率が最も低い県・・新潟県   9.58%(前年度比-0.05%)
       最も高い県・・佐賀県 10.73%(前年度比-0.02%)
 
介護保険料率については、全国一律で1.73%から「1.79%」に引き上げられます。
 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率(1.79%)が加わります。
 
令和2年3月分(4月納付分)の保険料額から適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

 

令和2年2月5日
令和2年度の年金額改定について 
 
総務省から、「2019年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、令和2年度の年金額は、法律の規定により、令和元年度から0.2%プラスで改定されます。
 
○ 令和2年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
 
 令和2年度(月額)
  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)65,141 円(+133 円)
  厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)                   220,724円( +458 円)
     ※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40 年間        就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。

 (国民年金保険料について)
   平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者    (自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行され   ることに伴い、令和元年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が     月額100 円引き上がり17,000円となりました。
   実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法    第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、    以下のとおりとなります。
   令和2年度 16,540円(+130円※令和元年度は、16,410円
 
 (在職老齢年金について)
   令和2年度の在職老齢年金に関して、令和元年度より変更ありません。
   
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額(28 万円)
   60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額(47 万円)
   60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額(47 万円)
 
 (手当について)
   物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている以下の手当などに   ついて
は、2019年の物価変動率(+0.5%)に基づき、0.5%の引上げとな   ります。
   ○母子家庭・父子家庭などに対する給付
    ・児童扶養手当(いずれも全部支給の場合)
   ○障害者などに対する給付(他、経過的福祉手当)
    ・特別障害給付金
    ・特別児童扶養手当
    ・特別障害者手当
    ・障害児福祉手当
   ○原子爆弾被爆者に対する給付(他、医療特別手当、保健手当)
    ・健康管理手当

 

令和2年2月5日
令和2年度における国民年金保険料の前納額について 
 
令和3年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、令和2年度における国民年金保険料の前納額についても公表されました。
 
令和3年度 16,610円(+70円)
令和2年度 16,540円(+130円)※平成31年度(令和元年度)は、16,410円
 
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」が設けられています。

前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替及びクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納のお申込み期限は令和2年2月末となっています。

 

令和2年2月5日
令和2年度の介護保険料率の引上げが決定しました。
 
令和2年度の介護保険料率は、平成31年度の介護保険料率1.73%よりも 0.06ポイント上昇し、1.79%となります。

平成31年(令和元年) 新着情報

令和元年9月10日
令和元年10月1日改定 埼玉県の最低賃金の改定
 
埼玉県の最低賃金額は、令和元年10月1日から時間額926円に改正されます。28円引き上げられ、昨年に続き全国第4位となる予定です。
 
(旧)時間額 898円 ⇒ (新)時間額 926円
 

 

令和元年8月2日
今年度の最低賃金 26円~28円引上げの見込み
 
令和元年7月31日に開催された第54回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
 
引上げ額の全国加重平均は27円(昨年度は26円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。
 
各都道府県の引上げ額の目安は、都道府県の経済実態の応じ、ABCDの4つのランクに分けて提示されています。
Aランク28円、Bランク27円、Cランク26円、Dランク26円 
(昨年度はAランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円)
 
今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。

 

令和元年8月1日
8月1日(木)から、雇用保険の「基本手当日額」が変更になります
 
今回の変更は、平成30年度の平均定期給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。

(基本手当日額の最高額の引上げ)
 

基本手当日額の最高額は、離職時の年齢ごとに以下のようになります。

29歳以下 6,755円⇒6,815円(+60円)
30~44歳 7,505円⇒7,570円(+65円)
45~59歳 8,260円⇒8,335円(+75円)
60~64歳 7,087円⇒7,150円(+63円)

(基本手当日額の最低額の引上げ)

1,984円⇒2,000円(+16円)


       なお、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に        行われる賃金日額の変更に伴い、「高年齢雇用継続給付」「育児休業         給付」「介護休業給付」の支給限度額も変更になります。

 

平成31年4月26日
届出の際の添付書類、被保険者本人の署名・押印等の取扱いが一部変更となりました。

①遡及した届出等における添付書類の廃止

 健康保険・厚生年金保険の資格取得、資格喪失、月額変更届について60日以上遡る場合は、「賃金台帳の写しおよび出勤簿の写し」等の確認書類が必要でしたが、今後は確認書類の届出時の添付が不要となりました。

②被保険者本人の署名・押印等の省略
 被扶養者異動届や年金手帳の再交付、養育期間特例申出書について、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となりました。電子申請の届出については、委任状を省略することが可能となりました。
 

 

平成31年3月29日
平成31年4月より、被保険者が70歳到達した時に提出する「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保険70歳以上被用者該当届」の取扱いが変更となります

改正後は、要件に該当する方の届出が不要となります。
【届出省略の要件】
  要件1:70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も        引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者
   要件2:70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬       月額と同額である被保険者
  ※上記の要件1及び2の両方に該当する被保険者について、事業主からの70歳到達届の    提出が不要(届出省略)となり、日本年金機構において、厚生年金保険の資格喪失処    理等が行われます。

標準報酬月額に変更がある方は、引き続き届出が必要となります。

 

 

平成31年3月28日
平成31年度 子ども・子育て拠出金率の改定について
 
平成31年4月1日より子ども・子育て拠出金率が、現行の1000分の2.9(0.29%)から1000分の3.4(0.34%)に改定されます。
 
※子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担となり、従業員の負担はありません。

 

平成31年3月8日
平成31年度の雇用保険料率は据え置き
 
平成31年度の雇用保険料率は、平成30年度の料率に据え置かれます。
 
○雇用保険料率
 一般の事業 0.9%(内、労働者負担は0.3%)
 農林水産・清酒製造の事業 1.1%(内、労働者負担は0.4%)
 建設の事業 1.2%(内、労働者負担は0.4%)
 
平成31年4月1日からも同じ料率ということですので、一般の事業の労働者負担は引き続き0.3%となります。

 

平成31年2月15日
平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 

協会けんぽの健康保険料率については、都道府県ごとに、引き上げ、据え置き、引き下げが行われます。
 
介護保険料率については、全国一律で1.57%から「1.73%」に引き上げられます。
 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率(1.73%)が加わります。
 
平成31年3月分(4月納付分)の保険料額から適用となります。
※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。

 

 

平成31年2月5日
平成31年度の都道府県別健康保険料率の見通しについて

 

協会けんぽでは、平成31年(2019年)1月31日に第96回全国健康保険協会運営委員会が開催されました。

その中で、
平成31年度の都道府県別健康保険料率案が示されました。

※埼玉県の保険料率見込み 9.79%(平成30年度 9.85%)

栃木県、東京都、新潟県、愛知県、三重県、島根県および広島県の保険料率については、平成30年度からの変更はない見込みです。
 

 

平成31年1月18日
平成31年度の年金額改定について 
 
総務省から、「平成30年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。
これを踏まえ、平成31年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%プラスで改定されます。
 
○ 平成 31 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例
 
 平成 31 年度(月額)
  国民年金 (老齢基礎年金(満額):1人分)65,008 円(+67 円)
  厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)                   221,504 円(+227 円)
     ※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で40 年間        就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。

 (国民年金保険料について)
   平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者    (自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行され   ることに伴い、平成31年度分より、平成16 年度価格水準で、保険料が     月額100 円引き上がります。
   実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法    第87 条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、    以下のとおりとなります。
   平成31年度 16,410円(+70円※平成30年度は、16,340円
 
 (在職老齢年金について)
   平成 31 年度の在職老齢年金に関して、60 歳台前半(60 歳~64 歳)の    支給停止調整変更額と、60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給    停止調整額については、法律に基づき 47 万円に改定されます。なお、     60 歳台前半の支給停止調整開始額(28 万円)については変更ありません。
 
 (手当について)
   物価変動に応じた改定ルールが法律に規定されている以下の手当などに   ついて
は、平成 30 年の物価変動率(+1.0%)に基づき、1.0%の引上げと   なります。
   ○母子家庭・父子家庭などに対する給付
    ・児童扶養手当(いずれも全部支給の場合)
   ○障害者などに対する給付(他、経過的福祉手当)
    ・特別障害給付金
    ・特別児童扶養手当
    ・特別障害者手当
    ・障害児福祉手当
   ○原子爆弾被爆者に対する給付(他、医療特別手当、保健手当)
    ・健康管理手当

 

平成31年1月18日
平成 31 年度における国民年金保険料の前納額について 
 
平成 32 年度の国民年金保険料額が公表されたことに伴い、平成31年度における国民年金保険料の前納額についても公表されました。
 
平成32年度 16,540円(+130円)
平成31年度 16,410円(+70円)※平成30年度は、16,340円
 
国民年金においては、一定期間の保険料をまとめて納めることにより保険料が割引となる「前納制度」が設けられています。

前納制度を利用するには、年金事務所に申出を行う必要があります。
口座振替及びクレジットカードによる6カ月(4~9月分)、1年および2年前納のお申込み期限は平成31年2月末となっています。

 

平成31年1月16日
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が引き上げとなります
 
会社を退職後、健康保険に被保険者資格を喪失した後の加入する健康保険制度の一つとして、退職前まで加入していた健康保険に引き続き加入する任意継続被保険者制度があります。
 
保険料は退職時の標準報酬月額をもとに決定します。
 
この報酬月額には上限があります(協会けんぽの全被保険者の標準報酬月額の平均額)
平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円から30万円に変更となります。
 
なお、任意継続被保険者として加入している期間の途中で標準報酬月額の上限が変更された場合には、上限が適用となっている被保険者の標準報酬月額も自動的に変更となるため、負担している健康保険料も増加することとなります。

 

平成31年1月7日
平成31年度の介護保険料率 引上げが決定しました。
 
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、「平成31年度政府予算案を踏まえた収支見込について(概要)」を公表しました。
 
平成31年度の介護保険料率は、平成30年度の介護保険料率1.57%よりも0.16ポイント上昇し、1.73%となります。

 

平成31年1月7日
平成31年度の雇用保険料率は改正なしの見込み
 
平成30(2018)年12月21日に行われた「第135回労働政策審議会職業安定分科会」で、平成31(2019)年度の雇用保険率を変更する告示案要綱についての諮問が行われました。
 
平成31(2019)年度の雇用保険率は、平成30年度と同じ9/1000(農林水産業及び清酒製造の事業は11/1000、建設の事業は12/1000)とするとの記載がされています。

平成30年 新着情報

平成30年9月26日
平成30年10月1日以降に日本年金機構で受付する届書から健康保険の被扶養者の認定事務手続きが変更になります
 
これまで身分関係及び生計維持関係の確認は、申立のみによる認定を行っていましたが、厚生労働省より、今後は証明書類に基づいて認定を行うように事務の取り扱いが示されたことから、届出に際して確認書類の添付が必要になりました。
なお、一部マイナンバーを記入することにより添付書類を省略できるものもあります。

 

平成30年9月3日
平成30年10月1日改定 埼玉県の最低賃金の改定
 
埼玉県の最低賃金額は、平成30年10月1日から時間額898円に改正されます。27円引き上げられ、昨年に続き全国第4位となる予定です。

(旧)時間額 871円 ⇒ (新)時間額 898円

 

平成30年9月3日
平成30年の厚生年金保険料率について
 
厚生年金保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年(2004年)から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引き上げが終了しました。
 
平成29年9月以降は18.3%で固定されるため、平成30年において、厚生年金保険料率の改定はありません。
 
厚生年金保険料率 183.00 / 1000(18.3%)
     従業員   91.50 / 1000(9.15%)
     事業主   91.50 / 1000(9.15%)

 

平成30年7月27日
今年度の最低賃金 23円~27円引上げの見込み
 
平成30年7月26日に開催された第51回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
 
引上げ額の全国加重平均は26円(昨年度は25円)となり、引上げ額としては対前年度過去最高額となります。 
 
各都道府県の引上げ額の目安は、都道府県の経済実態の応じ、ABCDの4つのランクに分けて提示されています。
Aランク27円、Bランク26円、Cランク25円、Dランク23円 
(昨年度はAランク26円、Bランク25円、Cランク24円、Dランク22円)
 
今後、各都道府県の労働局での審議・決定が行われ、10月より適用となります。

 

平成30年7月17日
8月1日(水)から、失業時にもらえる雇用保険の基本手当の日額が変更になります
 
雇用保険の基本手当は、雇用保険の被保険者だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。
 
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
 
今回の変更は、平成29年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成28年度と比べて約0.57%上昇したことに伴うものです。
 
例えば、45歳以上60歳未満の場合、基本手当の上限額は現在の8,205円から45円増え、8,250円になります。
 
基本手当日額の最低額は、現在の1,976円から8円増え、1,984円となります。

       なお、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に        行われる賃金日額の変更に伴い、「高年齢雇用継続給付」「育児休業         給付」「介護休業給付」の支給限度額も変更になります。

 

平成30年4月9日
平成30年度 子ども・子育て拠出金率の改定について

平成30年4月1日より子ども・子育て拠出金率が、現行の1000分の2.3(0.23%)から1000分の2.9(0.29%)に改定されます。


※子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担となり、従業員の負担はありません。

 

平成30年2月22日
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます 
 
協会けんぽの保険料率については、都道府県ごとに、引き上げ、据え置き、引き下げが行われます。
 
介護保険料率については、全国一律で1.65%から「1.57%」に引き下げられます。
 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率(1.57%)が加わります。 

 

平成30年1月16日
平成30年度の雇用保険料率は据え置き

平成30年度の雇用保険料率は、平成29年度の料率に据え置かれます。

○雇用保険料率
 一般の事業 0.9%(内、労働者負担は0.3%)
 農林水産・清酒製造の事業 1.1%(内、労働者負担は0.4%)
 建設の事業 1.2%(内、労働者負担は0.4%)

平成30年4月1日からも同じ料率ということですので、一般の事業の労働者負担は引き続き0.3%となります。

平成29年 新着情報

平成29年12月25日
平成30年度の労災保険料率の改定について
 
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。 
 
平成30年4月から適用される労災保険率は、全業種平均で4.5/1,000となる見込みです。
現状の平均労災保険率が1,000分の4.7ですので、平均で0.2/1,000の引下げとなります。
全54業種で引上げとなるのは3業種、据置きは31業種、引下げは20業種となるようです。

 

平成29年9月4日
平成29年10月より、育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長

育児・介護休業法の「育児休業」に関する部分が改正になります。
これに合わせて「育児休業給付金」の支給期間も延長となり、子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

 

平成29年9月4日
平成29年10月1日改正 育児休業の延長制度の改正

保育所などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児・介護休業法が変わります。1歳6か月以後も、保育園等に入れない場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できます。

 

平成29年9月1日
平成29年9月改定 厚生年金保険料率の改定

平成29年9月分(10月納付分)から厚生保険料率は0.118%引き上げられ、18.3%(厚生年金基金の加入員は除きます)となりました。
(旧)18.182% ⇒ (新)18.3%
18.3%は労使で折半するため、それぞれの料率は、9.15%となります。

 

平成29年9月1日
平成29年10月1日改定 埼玉県の最低賃金の改定

埼玉県の最低賃金は、平成29年10月1日から時間額871円に改定されます。26円引き上げで、昨年に続き全国4位となる予定です。
(旧)時間額 845円 ⇒ (新)時間額 871円

 

平成29年8月31日
厚生年金保険料率の引き上げ終了

平成29年9月以降、厚生年金保険料率は18.3%で固定されます。
なお、国民年金の保険料については、すでに今年4月に引き上げが終了しております。(平成16年度で価格水準で月額16,900円)
ただし、実際の国民年金保険料額は、名目賃金の変動に応じて毎年度改定されるため、平成29年度の保険料額は月額16,490円となっています。
平成29年8月29日
ホームページをリニューアルしました。

当事務所で取り扱っていますサービスについて掲載しています。

初めて当事務所をご利用の方へ、簡単な流れについてご説明しています。

当事務所に寄せられるよくあるご質問について掲載しています。

インフォメーション

お問合せ・ご相談
048-767-4120

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

9:00~18:00

定休日

土曜日・日曜日・祝祭日

アクセス

〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵2-1-2コルティーレI 302号(扇法律事務所内)
JR南浦和駅西口から徒歩5分