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前回の続きです。
例えば、3万円を固定残業代と決めます。
固定残業代3万円については本来の時間給を計算して何時間分の残業代なのかを明示しなければなりません(例えば30時間分)。
残業時間が30時間を超えた場合は、超えた時間分の残業代を固定残業代の他に支払う必要があります。
例えば、残業時間が32時間だったら、3万円+2時間分の残業代ということになります。
固定残業代を導入しても、残業時間すべてについて残業代を払う必要があるので、人件費の節約にはなりません。
それどころか、逆に会社のコストが増えることになります。
いったん固定残業代を入れると、残業を一切しなかった月でも、3万円全額、すなわち30時間分の残業代を支払う義務が出てきます。
残業が少ない会社では固定残業制度を導入したことで、人件費が増えてしまうのです。
結局、固定残業代という制度は会社にはメリットがあまりない制度ということになります。
それでもあえて固定残業代を採用するメリットがあるとしたら、公平性と作業能率アップになるのだと思います。
例えば、作業の速い従業員さんは定時前に与えられた仕事が終わるので、残業代がつかない。
一方、作業があまり速くない、マイペースの従業員さんが毎日1時間の残業をする。
この場合、できる従業員さんの方がトータルでは多くの仕事をしていたとしても、マイペースの従業員さんの方が残業代がつく分、給与は高くなります。
これでは、作業が速い従業員さんに不満がたまる可能性があります。
固定残業代3万円をつけておくことで、作業の速い従業員さんの不満はなくなります。
また、マイペースの従業員さんも、一定額の残業代が付くのなら仕事を早く終わらせた方がいいと意識が変わるかもしれません。
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