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5.「固定残業代について その1」

固定残業制度の導入の方法には二つのパターンがあります。

例えば、基本給が20万円だとします。

(1)基本給は20万円のまま3万円を上乗せで固定残業代とする。

(2)基本給の20万円のうち3万円分を固定残業代とする(基本給は実質的に17万円になる)。

 

(1)が固定残業制度の本来の姿です.

(2)は、おなじ20万円の支払いで3万円分までの残業をさせることができます。

(2)の方法をとる会社が多いです。これをお勧めする本や専門家もいます。

 

ただ、(2)の方法をとる場合には、実質的には「基本給の引き下げ」になりますので、書面による従業員との個別の同意が必要となります。

その場合の説明はなかなか難しいものとなります。

はっきりと説明をすると、同意を嫌がる従業員も出てくるかもしれません。

仕方なく同意するものの、内心では不満を持つ従業員さんもいるかもしれません。

 

だからといって、あいまいな説明をしたらどうでしょう。

勘のいい従業員は、「給与の引き下げだ」と気が付きます。

あいまいに説明したら、「ごまかそうとしているな。」と不信感を持たれかねません。

 

(1)の方法をとる場合には、正攻法を取り、なぜ人件費を下げなければいけないのか等について、腹を割って会社の事情について正直に話をして納得してもらうのがいいでしょう。

 

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