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労働基準法の定めにより、10人以上の従業員を雇用するようになったら就業規則を作らなくてはいけないことになっています。
一時的に10人以上になる場合は作らなくても大丈夫ですが、10人以上が常態になる場合には作る必要があります。
就業規則の作成義務はありませんが、従業員が10人に満たない会社であっても就業規則を作る大きなメリットが主に2つあります。
1つは、就業規則で懲戒事由を定めることにより、懲戒処分を課すことができるようになります。
問題社員がいたときに、就業規則に懲戒事由の定めがなければ、懲戒処分を課すことができません。
もう1つは就業規則があると、助成金を活用するチャンスが出てくるということです。
もっとも、就業規則の作成には慎重さが要求されます。
細心の注意をもって作らないと、会社に多大な不利益が生じることがあります。
例えば、正社員の待遇を念頭に就業規則を作ったのはいいが、パート用の就業規則を作っていなかったために、パートに正社員と同等の退職金を支払う義務が生じたりするなど、思わぬ義務が生じることもあります。
また、助成金についての知識がないまま就業規則を作ってしまうと、後々助成金活用のチャンスを生かせなくなる恐れもあります。
就業規則の作成については社会保険労務士などの専門家に依頼をすることをお勧めしたいところですが、ウェブ上でのひな形を参考に、自社に合った形で修正をして自力で就業規則を完成させる意欲的な経営者様もいらっしゃいます。
人事にそういった勉強をするのが好きな従業員がいれば、任せてみるのもいいでしょう。
ただ、しっかり勉強をされたうえで細心の注意を払って作成されることをお勧めします。
ここまでは、比較的多くのホームページやビジネス書などで書かれていますので、関心がある方はご存知かもしれません。
ここからが本題です。
就業規則を作る場合に、(1)細部にわたり、ギリギリまで会社側に有利なものを作成する、
(2)会社に大きな損害が及んだり重大な労使トラブルを防止するこ とを最も重視し、会社の利益を損なわないことに重点を置きつ つも、従業員の利益にも配慮して共存共栄を図る
という二つの方針が考えられます。
(1)の方針で作成される方も多いですが、当事務所では(2)の方をお勧めしています。
「うちの会社は従業員を大切に思っているよ。」というメッセージを従業員さんに発信できるからです。
近年はスマホ等の普及により誰でも多くの情報を仕入れることができるようになっています。
優秀な従業員さんほど、自社の就業規則が(1)のタイプであることを確認し、モチベーションを大幅に低下させてしまう恐れがあります。
すでに(1)の方針を取られている会社様もあると思います。
確かに、事業が軌道に乗るまでは悠長なことを言ってられない場合もあるでしょう。
苦しい時期を過ぎ見通しがついたので次のステージに行きたい、いい人を取りたいという会社様、(2)の方針での就業規則の改訂もご検討されてはいかがでしょうか。
当事務所では、助成金と就業規則のコンサルティングに力を入れています。
助成金を有効活用するには、その助成金に合わせた就業規則の作成・変更が必要です。
経営者様の想いをお伺いし、会社の実情に応じた就業規則の作成、変更をサポートいたします。
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