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ご存知のように、採用後に、実際に働きぶりをみて採用は失敗だったと思うようになった場合でも、解雇はよほどのことがないと認められません。
採用した人が社風にあまりあっていないとか、経営者と相性が良くないとか、能力が期待ほどではない程度の理由では辞めさせることはできないのです。
試用期間を決めて相性を確かめるという会社様も多いことでしょう。
相性が良くないと思ったら、試用期間が終わった後に本採用をしないのです。
ただ、このやり方も常にうまく行くとは限りません。
本採用を拒否する場合でも通常の解雇の場合と大差ない合理的な理由が必要だからです。
そして、裁判では合理的理由が認められることはあまりありません。
本採用拒否が正当だと認められるのはかなり難しいのです。
では、試用期間の代わりに短期間の有期契約を結ぶのはどうなのか。
例えば半年の期間での有期契約を結び、その間に相性をみて、良くないと思った場合には半年で契約を終了するのです。
この方法をお勧めする本もありますが、私はあまりお勧めしていません。
まず、長く働くつもりで来ている求職者に対し、入社時にどう説明するかです。
「有期契約です。契約が終わったら基本的には退職してもらいます。」
と説明して、やる気を出して働くでしょうか?
採用を辞退されてしまうかもしれません。
では、逆に、「有期契約といっても、これは試用期間みたいなものですよ。半年後には本契約を結んで社員になってもらいます。」
などと説明したらどうでしょう?
有期契約終了後にはよほどの理由がある場合を除いては、本契約をしないことは許されなくなります。
有期契約とは名ばかりで、実際には長期雇用を前提とした試用期間と変わりがないからです。
試用期間後の本採用拒否は、なかなか認められません。
有効なのは、次のようなケースぐらいでしょう。
まず、忙しくなった時期に合わせて有期契約で人を採用し、閑散期に契約が終わるようにする。
そして、また忙しくなったら、繁忙期に合わせて有期契約を結ぶ。次の契約の場合には別の人を雇う。
原則として、同じ人を繰り返し雇わない。
そして、本当に会社との相性がばっちりな人が見つかった場合にのみ、正社員になってほしいとリクルートする(正社員として雇用する)。
これならば許されるでしょう。
ただ、常にこのような方法がとれるとは限りませんし、有期契約のつもりで応募する人は長く働く気がないかもしれません。
正社員になってほしいとの要望に応じてくれるとは限りません。
なかなかうまくいかないものです。
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